社会福祉主事任用資格とは
社会福祉主事任用資格とは、福祉事務所の職員として任用(働く)ものに対して求められる資格です。あくまでも任用資格であって、この資格を持つものが「社会福祉主事」というわけではありません。また、名前の似ている国家資格である「社会福祉士」とは全く違う資格ですので注意。
社会福祉主事任用資格になるには
社会福祉主事任用資資格は以下の三つのうち一つを満たすことで取得できます。ただし、三番目の社会福祉事業従事者試験というのは現在行われていないので、一つ目または二つ目のどちらかの手段をとる必要があります。
- 大学、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修了した者
- 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
- 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
社会福祉主事任用資格が働く職場
ちなみに、社会福祉主事というのは、福祉事務所であたらく主事になるために必要な資格という意味ですが、福祉系の資格として、一定の福祉について学んだものという証明にもなるため、民間の福祉施設等でも社会福祉主事任用資格の取得を採用要件にしている場合があります。
ただし、資格として高い専門性があるというわけではありません。実際、福祉系の大学など学校を出ている場合は間違いなく取得しているはずの資格です。